おしらせ

2020.06.01

新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン

平素は格別のご愛 顧を賜り、誠にありがとうございます。
弊社では、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月 28 日 (令和2年5月4日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)における別添「『新しい生活様式』の実践例」を踏まえつつ、「小売業の店舗における新型コロナウイルス感染症感 染拡大予防ガイドライン」を参考に、新型コロナウイルス感染症感染拡大の予防に向け、 本ガイドラインを策定いたします。

1.店舗における感染予防対策

(1) 換気の徹底
店内が換気の悪い密閉空間となることを避けるため、以下のような取組を行ないます。

  • 換気設備を適切に運転・管理し、室内の換気に努める
  • 窓やドアを定期的に開放する

(2) 身体的距離の確保 店内外において対人距離を確保するため、以下のような取組を行ないます。 (国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(今和2年4月 20日 版)」において、「濃厚接触者」は「手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、 必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と 15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)」とされたこと、専門家会議提言の「新しい生活様式」において、対人距離の確保については「できるだけ2m(最低1m)空ける」とされたことも踏まえつつ、店舗の業態、規模・立地条件などの実情に応じ、実効的な対応を推進する)

  • 着付けのスペースを従来より広めに確保する
  • 一度に入店できる顧客数を制限する

(3) 清掃・消毒 通常の清掃に加え、店内の消毒等に関し、以下のような取組を行ないます。

  • 従業員及びお客様のための手指の消毒設備を入口及び施設内に必要に応じ設置する

(4) 接触感染・飛沫感染の防止 従業員とお客様の接触機会を減らし飛沫感染を防止するため、以下のような取組を行ないます。

  • 従業員によるマスク等の着用や、こまめな手洗いを励行する
  • 状況に応じてゴム手袋、フェイスシールドを着用する
  • 着付け担当者は着付けの直前に手指の消毒を行う ・レジにおいてコイントレーでの現金受渡を励行する
  • キャッシュレスなど対人接触を避けた決済の利用を促進する

(5) 店舗入店時の顧客に対する依頼 お客様の店舗への入店に際しては、感染拡大のリスクをできる限り下げる観点から、掲示 ・アナウンスの実施などにより、お客様に対して以下のような事項をお願いいたします。

  • お客様の入店時のマスクの着用、手洗いや手指の消毒などの実施
  • 発熱その他の感冒様症状を呈している方、新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した方との濃厚接触がある方、同居家族や身近な知人の感染が疑われる方、過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航並びに当該国・地域の在住者との濃厚接触がある方の入場の自粛

(6) お客様との連絡体制 ・新型コロナウイルス感染症の発生等に備えて、ご来店いただいたお客様への連絡が可能な体制を維持する。

(7) レンタル商品の衛生管理 レンタル商品を介した感染を防止するため、レンタル商品の取り扱いに関して以下のような取組を行ないます。

  • レンタル商品返却後、着物・帯・小物・返却用バッグなど全てのアイテムのアルコール消毒とスチームアイロンによる高温殺菌、クリーニングを実施する

2.従業員の感染予防・健康管理

店舗の事業継続を確保するとともに、店舗における感染拡大予防を確かなものとするため、
下記の対策を講じることにより、従業員の健康と安全・安心の確保に努めます。

(1) 新型コロナウイルス感染予防に関する基本的知識等の周知徹底

  • 従業員に対し、新型コロナウイルス感染予防に関する基本的な知識を周知し、感染防止策を徹底させるため必要な指導・教育を行う

(2) 従業員への飛沫感染と接触感染の防止 ・従業員によるマスク等の着用や、こまめな手洗いを励行することにより、飛沫感染と接触感染の防止を図る

(3) 対人距離の確保 ・従業員が業務において他の従業員や顧客との対人距離を確保できるよう、業務の方法や導線について点検するとともに、従業員自らが対人距離の確保に努めるよう指導します (専門家会議提言の「新しい生活様式」において、対人距離の
確保については「できるだけ2m (最低1m) 空ける」とされたことも踏まえるものとする)

(4) バックヤード・事務所等での対策 ・従業員用の休憩所や事務所等のバックヤードにおいても、換気の徹底をはじめとする「三つの密」を避けるための対策を適切に講じるとともに、共有電話など複数の者が触れる箇所・機材等の消毒を定期的に行うなど、感染予防の取組を適切に実施します。

(5) その他、感染予防・健康管理に関する指導等職場において、お客様対応に伴う精神負荷も含め、従業員の日々の健康状態の把握に配意するとともに、体調が優れない場合には休みやすい環境作りに努めます。また、従業員に対しては、以下のような指導を行います。

  • 咳エチケットの徹底
  • 従業員による体温の測定と記録の実施
  • 発熱などの症状がある場合に所属長への連絡と自宅待機の徹底
  • 新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した者との濃厚接触がある場合、同居家族や身近な知人の感染が疑われる場合、過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察 期間を必要とされている国・地域等への渡航並びに当該国・地域の在住者との濃厚接触がある場合の所属長への連絡の徹底
  • 出勤時、トイレ使用後、売場等への入場時における手洗いや手指の消毒
  • 通勤時には、時差通勤など出来るだけ混雑を避ける方法の選択
  • 勤務に際し、適切な休息の確保や水分補給など健康維持に必要な対応を行うこと
  • 従業員1人1人が十分な栄養摂取と睡眠の確保を心がけるなど健康管理を行うこと

一覧へ戻る